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墓 地 | 建 墓 | 相続・改葬 | 法律 |
墓 地
Q. 現在お墓はありませんが、どんなことに気をつけてお墓を建てたらよいのでしょうか?
- 自宅からの所要時間。
- 故人の誰と誰をお墓に入れるのか。わからない時は「過去帳」などで調べます。
- 建てた人の後は誰がそのお墓を継ぐのか。
- 予算はどれくらい当てるのか。
Q. 墓地や霊園を選ぶ時のチェックポイントは何ですか?
霊園には必ず自分で行ってみる必要があります。そのときにチェックするポイントは、
- 管理が十分行き届いているか。
- 給水、休憩所、ベンチ、通路、トイレ、売店、駐車場などの有無はどうか。
- 土砂崩れはないか、あまり傾斜地になりすぎていないか。
- 墓地のそばに大きな木がないか。大きな木があると落ち葉や湿気が多く、木の根でお墓の基礎に影響が出ることがあります。
- 水はけはよいか。
- 日当りは良いか。
- 緑は多いか。
- 全体の雰囲気は霊場にふさわしいか。
- 交通の便は良いか。
- 墓地の広さは充分か。
- 墓地や霊園の規則に問題はないか、などをチェックして下さい。
Q. お墓を建てるのに、どのくらい費用がかかるのでしょうか?
お墓を求める場合の費用は、墓地にかかる費用と墓石にかかる費用とがあります。墓石の価格は、
- 墓石の大きさ、
- 墓石の形、
- 使う石の種類、
- 基礎工事によって違います。
- また墓石以外の外柵にも意外と費用がかかります。
- そのほか付属品として、灯籠、物置台、墓誌など欠かせないものがあります。
- 植木もお墓の環境づくりに大切ですが、これにも植栽の費用がかかります。このようにお墓の設計によって費用は大きく変わります。
Q. 公営墓地を申し込むには、資格や注意することはありますか?
東京都の場合(他の公営墓地もほとんど同じです)
- 申し込み申請者は都民であること、
- 埋葬する遺骨があること、
- お墓の祭司を主宰していく人であることが条件です。
- また、申し込み時の注意点は、重複して申し込まないこと、
- ひとつの遺骨を兄弟で申し込まないこと、
- 遺骨と申込者の続柄が複雑な時や、傍系である場合には、近親者の同意書が必要であること、などです。
建 墓
Q. お墓には決まった形がありますか?
いいえ、これでないといけないという決まった形はありません。ただ伝統的なお墓の形には
- 「和型」、
- また最近ふえた「洋型」
「和型」は最もポピュラーで、形状は、角形の竿石、上台、中台、芝台が積み上げられています。また、「洋型」は外国のお墓をお手本にしや横型のものです。
横に広くて奥行きが薄く、全面上部に傾斜のついたものをオルガン型といったりします。芝墓地などで最近多く見られます。
お墓は、自然に故人をしのび手を合わせることのできるものであれば、あまり形にこだわる必要はないと思います。
Q. ニューデザイン墓石って、どういうお墓ですか?
最近は生前に建てるお墓「寿陵」が増え、人びとのお墓に対する考え方も、先祖代々のお墓ばかりではなく、自分の死後の住まいとしてお墓をとらえるようになってきました。それらの人は従来の型にあきたらず、自分好みの、自分らしいお墓を建てます。
伝統ある三段型にとらわれない、自由な型で作られるお墓を総称して「ニューデザイン墓石」と呼んでいます。
Q. 墓石には、どんな石がよいのでしょうか?
お墓は何代にもわたってお祀りするものですから、風化しにくい硬い石を使うことが大切です。それには「花崗岩」(みかげ石)が最も適していて、現在の墓石のほとんどは花崗岩が使われています。国産のものは少なくなり、大半が輸入となっています。韓国、インド、中国、アフリカなど二十数か国から輸入されています。
墓石のよしあしは専門家でないとむずかしいものです。信用できる石材店選びが大切になります。
Q. 好きな言葉を刻んだ墓石をよく見かけます。決まりはないのですか?
決まりはありませんが、仏式の場合、墓石は仏様として拝み、供養される対象ですから、本来ならその正面には題目や念仏、仏教の言葉を刻むものとされてきました。
けれども、それも時代とともに変化し、最近では「夢」や「心」など、家名にこだわらない言葉や文字を刻んだ墓碑をよく見かけるようになりました。
お寺の墓地の場合は、あらかじめ菩提寺の僧侶に相談してみるといいでしょう。
相続・改葬
Q. 両親のお墓を継ぐ長男夫婦が亡くなり、子供もいません。後は結婚した私がお墓を継ぐことになりましたが、どうしたらよいのでしょうか?
以前は姓が違うとお墓の承継ができないケースがありましたが、最近は公営でも民営霊園でも血縁関係が証明できれば姓が違っても承継はできることが一般的です。
霊園の管理事務所に関係を証明する書類を提出し、承継者である手続きを行なってください。
Q. 今度新しくお墓を建て替えることになりましたが古くなったお墓の処分方法を教えてください?
長い間ご先祖さまをお祀りしてきた大切なお墓ですから、菩提寺のお坊さんに頼んで「魂抜き」の法要を忘れずに営んでください。
法要をすませたら、魂をぬいた墓石は石材店に相談し、処分してもらいます。
Q. 遺言状に、舅や姑と一緒のお墓に入らないと書いておけば安心して死ねるでしょうか?
残念ながらこの遺言状の内容を、そのまま実行しなくても処罰されることはありません。残された子供たちや遺族の人たちの受け止め方の問題です。
この遺言状には法的な拘束力はありません。もしどうしても舅や姑のお墓に入りたくないのでしたら、別にあなたのお墓をつくることは可能です。そのほうが、遺言状より効果はあります。
法 律
Q. 自分の庭にお墓を建てることはできますか?
法律違反となります。自分の家の庭や所有地に勝手にお墓を建てて、遺骨を埋葬することはできません。ただし記念碑的な、遺骨を埋葬しないものでしたら構いません。
Q. 故人の遺言で土葬したいのですが、いまでもできますか?
法律的にはできますが、ほとんどの墓地で衛生上、伝染病予防の立場から、土葬を受けつけてくれません。
宗教上の都合などで土葬を希望される場合は、現在の日本では、かなり限られたわずかな地域でしか認められていません。
Q. 「埋葬許可書」や「火葬許可書」はどこで発行してくれるのですか?
埋葬する時に必要な「埋葬(火葬)許可書」は市町村役場に申請して発行してもらいます。
この時「申請書」に
- 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は父母の本籍、住所、氏名)
- 死亡者の性別(死産の場合は死児の性別)
- 死亡者の出生年月日(死産の場合は妊娠月数)
- 死因(法定伝染病、その他の別)
- 死亡年月日(死産の場合は分娩年月日)
- 死亡場所(死産の場合は分娩場所)
- 埋葬または、火葬場所
- 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄を記入して、市区町村長から「埋葬(火葬)許可書」を発行してもらいます。
Q. 遺骨をわが家の押し入れに入れておいたら、犯罪となりますか?
親族の遺骨であれば期間に制限なく、犯罪となりません。できれば仏壇に安置しておくのが故人に対する礼節でしょう。
あまり長くなるようでしたら、お寺や納骨施設のあるところに預けておくほうがよいかもしれません。